認定経営革新等支援機関に認定されました

2024年6月26日づけで、ANDERN(本社:東京都港区、代表:湯谷一夫、以下 ANDERN)は、中小企業庁が行う「経営改善計画策定支援事業」における認定制度において、「中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関」(通称:認定支援機関)として認定されましたのでお知らせいたします。

認定情報 (ninteishien.go.jp)はこちらをクリック

ANDERNは、中堅・中小企業を対象に、専門性の高いコンサルタントが経営をサポートしています。今回の認定を受け、今後は中小企業経営力強化支援法等に基づく様々な経営革新等支援業務を行うことが可能になりました。

中小企業が支援を求めた場合、申請が可能となる補助金制度の活用や海外展開時の資金調達が可能になるなどのメリットがあります。

認定制度の概要

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

※中小企業庁HPより引用

関連サービス

早期経営改善計画策定支援

事業者に対して、金融機関への返済条件等の変更が必要ないうちに経営の改善を支援します。

早期経営改善計画策定の目的は、客観的な経営状況の把握と金融機関との関係づくりです。

事業者は本サービス利用に際し、経営改善計画策定費用及び伴走支援費用について、補助金の利用が可能です(中小企業活性化協議会が3分の2(上限25万円)を負担)。※

(※)中小企業基盤整備機構 認定経営革新等支援機関による支援(再生等)

https://www.smrj.go.jp/sme/succession/improvement-plans.html

経営改善計画策定支援

事業者に対して、金融機関への返済条件等を変更し、資金繰りを安定させながら、経営の改善を支援します。

経営改善計画策定の目的は、金融支援を取り付けるとともに、それよる業況改善の可能性と自社の取り組みを対外的に示すことです。

事業者は本サービス利用に際し、経営改善計画策定費用及び伴走支援費用について、補助金の利用が可能です(中小企業活性化協議会が3分の2(上限300万円)を負担)。(※)

(※)中小企業基盤整備機構 経営改善計画策定支援事業等のご案内

https://www.smrj.go.jp/sme/succession/a19vbo00000040wb-att/a1685956302915.pdf

ANDERNについて

中堅、中小企業、小規模事業者を対象に顧客のニーズに合わせた「いつでも、どこでも」をモットーに伴走型の支援をしております。

単なる事務の代行ではなく、顧客が自立して活動していけるように経営に関わるさまざまな観点からのコンサルティングを強みとしております。

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